+ 1)もし交通事故に遭ってしまったら・・・
次に、車を停止させ、可能であれば安全な場所に車を移動させましょう。
周囲の安全を確認し、加害者、被害者を問わず、負傷者がいる場合は、速やかに救護しなければなりません。
二次災害が起こるのを防ぐため、負傷者が移動できるならば、安全な場所に避難させ、重症であるならば、動かさず、速やかに救急車を呼び到着を待ちましょう。
とにかく、事故発生後に最も重要なことは怪我人の有無と、救護です。
+ 2)もし交通事故に遭ってしまったら・・・
負傷者の救護が落ち着いたら次に、警察への連絡です。
電話で連絡し、事故の状況を出来るだけ正確に伝えましょう。
たいした事故ではないので、と言う様な自己判断は絶対にしない様にして下さい。
警察への届け出を怠ってしまうと、後々のトラブルの元になります。
保険会社に保険金を請求する際に必要となる『交通事故証明書』が発行されなくなります。
加害者には、交通事故の届け出の義務がありますが、加害者が届け出をしないことがあります。必ず行うようにしましょう。
その際に、届け先の警察署名と担当官の名前は、メモする様にして下さい。
+ 3)もし、交通事故に遭ってしまったら・・
交通事故直後は、興奮状態や過緊張状態にあり、痛みをさほど感じないことがあります。後に骨折が判明したケースもあります。事故後、数日してから、痛みが出たりするケースもあります。また、検査費用も原則的に自賠責保険から費用が出るため、安心して受けて下さい。
+ 4)もし、交通事故に遭ってしまったら・・
連絡をしないと補償が受けられるなくなるこもあるので、必ず連絡しましょう。保険会社とは定期的に連絡をとりましょう。また、勝手に治療先の病院等を変更したりしては、いけません。勝手に治療先を変更すると、保険会社が治療費を負担してくれない場合もあります。
もし、当院への転院を希望される場合は、お電話にてご連絡下さるか、直接、ご来院ください。
+ 5)もし、交通事故に遭ってしまったら・・
加害者の氏名・住所・自宅と携帯電話の番号・自動車のナンバープレートをしっかりと確認しましょう。その際に、携帯電話のカメラで相手の免許証・車検証の写真も必ず撮って下さい。たとえ、相手が誠実そうに見えても、時間の経過と共に、話の内容が変わってしまうことは、よくあるからです。
+ 6)もし、交通事故に遭ってしまったら・・
後日争いになった際の証拠となります。記憶は、段々と薄れて曖昧になってきますので、必ず事故現場の痕跡、ブレーキ痕、壊れた自動車の部品等、加害車両、被害車両の写真を必ず撮っておきましょう。出来れば目撃者の名前、連絡先も聞いておきましょう。
ドライブレコーダーがある場合は、データのコピー・保存を確実に行ってください。
+ 7)もし、交通事故に遭ってしまったら・・
救急車で運ばれるようなケガなら当たり前ですが、後日診察を受ける場合でも、人身事故の取扱いにしていないと、治療費等の支払いが受けられなくなります。事故直後は興奮状態にあるため、症状が現れない方がいらっしゃいますが、必ず当日のうちに受診してください。無理でも1日後までには必ず受診しましょう!
たとえ、事故当日に症状が無くても、後から何らかの症状が現れることはよくあります。
軽い事故だと考えていたら、後に身体に異常がでた・・、などということは、よくあります。
+ 【重要】交通事故の注意点
話し合いはもちろん、示談書の作成など絶対にしない様にして下さい。念書も書かないのが鉄則です。
交通事故示談交渉は、治療が完了し、交通事故治療等の費用全体が、はっきりしてから行います。
+ 【重要】交通事故の注意点 2
加害者が警察に届けない様に持ちかけられても、簡単に応じない様にしましょう。警察への届け出をしないと、保険請求手続きのに必要な交通事故証明書が、発行されませんので注意が必要です。
従って、加害者から警察への届けをしない様に言われても、拒絶すべきです。
事故後速やかに警察へ、病院の診断書と共に人身事故の届出を提出しましょう。
また、軽い気持ちで物損事故として処理しないようにして下さい。
物損事故にしてしまうと、後から治療費を請求しようとしても、出来なくなるケースもあるためです。
+ 領収書や事故関係の書類について
+ 事故の目撃者がいたら・・・
目撃証言は示談の話し合いを左右させることもあるため、とても重要です。事故状況の記録、動画、写真など、できるだけ事故の状況の記録を残しましょう。
写真は色々な角度で撮影してください。
事故の原因が誰にあったのか、過失割合等で、加害者の主張が納得出来ない場合には、事故当時に被害者が身に着けていた着衣、事故車両は、処分せずに保管しましょう。
真実を発見する手掛かりになる場合もあります。
+ 接骨院や病院の通院間隔について・・・
また、仕事が忙しくて通院出来ない・・・、という方も通院間隔が空いてしまいがちですが、仕事が出来るほど回復された。と、捉えられてしまいますので、痛みがある際には、しっかり通院するようにしましょう。
+ 保険会社の担当者さんに誤解を与えないように注意してください!!
症状が残っていて、痛みがあるにもかかわらず、良くなったという主旨の発言をしてしまうと、誤解されてしまい、治療費の支払いが打ち切られてしまうこともありますので、注意してください。
大げさに言うのではなく、症状を正確に伝えましょう!!
+ 保険会社の担当者さんに治療費を打ち切られないよう『説明』してください!!
また、医師や整骨院・接骨院の先生に症状を伝えて、担当者さんに治療継続の必要性を話してもらうことも有効です。
+ お医者さんに誤解を与えないよう注意してください!!
適正な治療を受けるために、医師が作成する診断書の記載内容が極めて重要です!!!
そのため、誤解がないように、ご自身の症状を正確に伝えましょう。
例えば、むち打ち等の『頸部捻挫』の診断はされても、腰の痛みを伝え忘れたため、腰の治療は受けられない・・・。ということがあります。
また別の例では、雨の日になると痛みが悪化する旨を伝えると、雨の日以外は、痛くないと誤解されてしまい、治療が終了になってしまうこともあります。
以上のことから、医師の診断書がいかに大切かを理解して頂いたと思います。
お医者さんの中には、診断書のケガの数、(腰・肩・膝なら3箇所です。)の重要性を知らない先生もいらっしゃいますので必ず、痛い箇所は、全て申告し、最低限、カルテには記載してもらうようにしましょう!
+ 続・・医師の診断書の重要性
でも、本人は肩も腰も痛い・・・。
都合により接骨院にも併用して通院する場合に接骨院の先生に口頭や予診票で、痛い箇所を訴えても・・・
医師の診断書が頸部のみだと、肩や腰の症状は自費扱いになってしまいます。
これでは、事故に遭った被害者なのに治療すら満足に出来ない・・・となってしまう可能性があります。そうならない様に、医師には痛い箇所を正確に伝え、必ず診断書に記載してもらいましょう。
病院では、診療点数による計算を行っているため、『箇所』はあまり関係ありません。
しかし、患者さんにとっては大変重要なことになります。後に後遺障害が残る場合でも、初期の診断書に記載の無い箇所であれば、妥当性を認めてもらうには極めて困難です。
また、接骨院での治療においても、不利益を被ります。接骨院は点数制ではなく、『痛い箇所の数』で施術部位を計算しているため診断書の記載が頸部の1箇所だと、頸部の施術しか認められなくなります。上記のような事が起こらないよう、診断書には痛い箇所を正確に記載してもらいましょう。
+ 物損の示談が人損の賠償に悪影響を与えることがあります!
+ サインやハンコを押してしまうと、示談交渉は終了してしまいます!
+ 主婦の方は休業損害の賠償を受けているか確認してください!!!
稀に申告しなかったり、保険会社の担当者さんが忘れてしまっている場合もありますので、注意してください!!
+ 自分で治療院は選びましょう!
+ 加入している保険を見直しましょう!
特に、弁護士特約・人身傷害特約は非常に重要になってきます。
この機会に、確認をしてみてください!!!
+ 治すという気持ちが大切
それでも、気持ちの焦りなどで、そう思えてない場合やすぐに身体が元どうりになると決めつけてしまうと良くなっている変化が分からなくなってしまいます。
焦らずに、しっかり治していきましょう!
交通事故の衝撃は、通常のケガより外力が強い分、治るのも時間を要します。それでも身体が良くなった実感が得られない場合は、接骨院を変えるとか、整形外科と併用して通院するなど、必要な措置を講じるようにしましょう!!
むち打ちとは
首の損傷でも、頚椎(首の骨)の骨折や脱臼により脊髄や神経を痛めると、手足に不自由をきたし、最悪の場合、寝たきり状態になってしまうケースもあります。これに対し、むち打ちは、そこまで重症に至らず、首の筋肉や靭帯、関節などを痛めたことで、首や肩、背中に痛みが走り、持続する症状を指します。
むち打ちの症状
腰痛 | 首の痛み | しびれ | 頭痛 |
めまい | 不安神経症 | 耳鳴り | うつ病 |
筋力低下 | 睡眠障害 | 嘔吐 |